贈与とは、贈与者(=贈与する人)が生きているときに、受贈者(=贈与を受ける人)に財産を無償で渡すことを、お互いが了解した上で成り立つものです。
この、個人の贈与により生じた財産に課されるのが贈与税です。
課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することが出来ます。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告・納税する必要があります。
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、税率を掛け贈与税額を計算します。
贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続時額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除するものです。
配偶者間の居住者不動産等の贈与や、
直系尊属(父母や祖父母)からの住宅資金の贈与、
直系尊属(父母や祖父母)からの教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与などは、
特例や非課税枠をうまく活用することにより、
贈与税が節税出来ることがあります!!
詳しくは、当事務所までご連絡下さい。