相続財産の規模・相続人の人数に応じて、お客様一人一人に合った最良の提案(二次相続の考慮・税改正に対応)をいたします!!
相続税かかからない場合でも・・・
親族などが亡くなったことにより、その方の財産(遺産)を取得したときに生じる税金のことです。亡くなった方を被相続人とよび、相続によって財産を取得した人を相続人とよびます。被相続人から財産を相続した相続人が相続税を負担することになります。
相続は、人が亡くなった時から始まります。
亡くなってから何カ月かたっても「財産をどのように分ける」のかについては、決めていないことは多いのですが、相続開始の時期というのは人が亡くなったその瞬間からと決まっているのです。
7日以内 |
通夜・葬儀を執り行います。
市区町村へ死亡届、死亡診断書を提出します。
3ヶ月以内 |
遺言書がある場合・・・
遺言書に記載された人が相続人となります。
公正証書遺言以外の遺言書「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」などを保管している又は発見した人は、家庭裁判所に提出し検認を申し立てなければなりません。
遺言書がない場合・・・
法定相続人が相続人となります。
相続順位・相続分など民法により定められた方法で分配されます。
遺言書、法定相続人で相続人を確定します。
相続財産をすべて把握し相続財産の目録を作成します。
① 単純承認
相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぎます。
② 相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません。
③ 限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぎます。
4ヶ月以内 |
その年1月1日から死亡日までの間の所得について確定申告と納税を行います。
申告書の提出期限は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に提出します。
10ヶ月以内 |
相続人が集まり、誰が何をどれだけ受け継ぐのかを話し合います。
この分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
遺産分割協議書には、相続人全員が自署し実印を押印しなければなりません。
分割協議を基に、相続税の申告・納付を行います。
納税について、「延納」又は「物納」を選択する場合には、それぞれ申請書を相続税の納付期限内に提出します。
10ヶ月後 |
亡くなった方(被相続人)から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月目の日です。申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。
①相続や遺贈によって取得したとみなされる財産
主に、土地・土地の上の権利・建物・現預金・有価証券・家庭用財産・事業用財産・です。ほかには、みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)も含まれます。
②相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産
③生前の被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
非課税財産と言い、主に下記のものをいいます。
非課税財産
墓所、仏壇、祭具の費用
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
生命保険金のうち次の額まで 500万円×法定相続人の数
死亡退職金のうち次の額まで 500万円×法定相続人の数
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
また被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用も同様に相続財産の価額から差し引かれます。
①課税遺産総額の計算
下記の図をように課税遺産総額を算出します。
②相続税の総額計算
課税遺産総額が算出できたら、実際に遺産をどのように分割したかに関係なく、相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して、各人ごとの所得金額を計算します。次に、この各人ごとの所得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、金額を合計します。この合計金額が相続税の総額になります。
相続人はAさん,Bさん,Cさんの3人いるとした場合・・・
③相続人それぞの納付税額
相続税の総額を各相続人が実際に取得した相続財産の割合に応じて按分し、納付すべき税額が算出されます。
◇二割加算とは・・・
被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が遺産の相続人である場合には、
その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することになっています。
◇税額控除とは・・・
税額控除には、次の7種類あり、控除は①から⑦の順序に従って行います。 | ||
① | 贈与税額控除 | 税負担を軽減するため、または二重課税を避けるために設けられた控除 |
② | 配偶者の税額軽減 | |
③ | 未成年者控除 | |
④ | 障害者控除 | |
⑤ | 相次相続控除 | |
⑥ | 外国税額控除 | |
⑦ | 相続時精算課税制度に 係る贈与税額控除 |
税額の精算を目的としたもので、これにより税額が赤字になったときは、その金額が還付されます。 |