いよいよ、確定申告を行う時期がやってきました。 個人事業者のみなさまを始め、確定申告が必要なみなさまに、確定申告のご案内をいたします。 確定申告を初めて行う方、自己申告をしていたけど自信がない、記帳の仕方がわからないなど確定申告に関わる悩みをお持ちの方は、是非当事務所までご相談ください。 |
提出開始日 | 令和6年2月16日(金) | |
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提出期限日 | 令和6年3月15日(金) | …所得税及び復興特別所得税、贈与税申告 |
令和6年4月1日(月) | …個人事業者の消費税申告 | |
納税期限日 | 令和6年3月15日(金) | …現金納付(所得税及び復興特別所得税、贈与税分) |
令和6年4月23日(火) | …振替納税( 同 上 ) | |
令和6年4月1日(月) | …現金納付(個人事業者の消費税分) | |
令和6年4月30日(火) | …振替納税( 同 上 ) |
次の①~⑤に当てはまる方は確定申告が必要になります。
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引きして残額がある方は、確定申告が必要となります。しかし下記に当てはまる方は確定申告をする必要はありません。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、 かつ、 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合。 |
※確定申告が必要ない場合でも、還付を受けるためには確定申告を提出する必要があります。
また、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
障害者年金や遺族年金は非課税扱いのため申告は必要ありません。
株式等・・・
特定口座以外の口座を選択している方
上場株式等の譲渡損失を繰り越し控除する特例の適用を受ける方
特定口座の譲渡損失を他の株式の譲渡益から差し引く方。
不動産等・・・土地や建物などを売却した方
譲渡所得とは・・・ 土地や建物、株式など売ったとき(資産の譲渡)に生じる所得です。通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含みます。 対象になる資産・・・ 土地、建物、株式等、借地権、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など。貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。 ※生活用動産(家具や衣服、通勤用の自動車など生活に通常必要な動産)は、課税されないものもあります。 |
■生命保険や損害保険の満期保険金・返戻金
■賞金や懸賞、福引きの賞金品、競馬や競輪の配当・払戻金
■法人から贈与された金品(業務として受けるもの、継続的に受けるものは除く)
■遺失物拾得者や、埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得とは・・・ 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のこと。労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。つまり、営業などではなく一時的に得た所得が当てはまることになります(相続税、贈与税とならないもの)。 |
STEP1
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
STEP2
課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を算出します。
STEP3
所得税額から、配当控除額を差し引きします。
公的年金等については、上記②番に掲載しているとおりです。
■給与所得等のある方で、多額の医療費を支払っているため医療費控除を受ける方
■特定の寄付をされた方
■住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得、増築をした方
(すでに過去に行っており、年末調整で控除を受けている方を除く)
■災害や盗難などによって、資産に損害を受けた方
■年の途中で退職した後就職しておらず、年末調整を受けていない方
確定申告書を作成・提出するには証明書などの資料が必要になります。
(ア)給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
(イ)私的年金等を受けている場合には、支払金額などが分かるもの
(例:かんぽ生命の年金保険、個人年金保険の受け取りなど)
(ウ)医療費の領収書、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、
地震保険料((旧)長期損害保険料)の控除証明書、寄付金の受領証、小規模企業共済の掛金払込証明書 など
(エ)その他 土地家屋・株式の譲渡やマイホームを住宅借入金等によって購入し控除を受ける場合は書類が必要
平成29年分の確定申告から医療費控除受ける場合の提出書類について、「医療費の領収書」の提出又は提示に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
※「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります!
※所定の事項が記載された「医療費通知」(健康保険組合等が発行する医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
「医療費控除の明細書」とは? 記載例はこちら
※<医療費控除の可否判定>
新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用(自己の判断による受検で、検査の結果は「陰性」であった。
×
医師の判断による受検であれば医療費控除の対象(自己負担部分のみ)となるが、自己判断による受検の場合、
「陽性」判定となり、引き続き治療を受けた場合を除き医療費控除の対象とはならない。
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組(各種検診や予防接種等)を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合(購入した際のレシートに控除対象であることが記載されています)には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。※通常の医療費控除との選択適用
添付書類
◎セルフメディケーション税制の明細書
◎健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類
添付書類について詳しくはこちら
なお、「適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付については、令和3年分以後の年分の申告からは不要となりました(明細書に、その取組みに関する事項の記載が必要です。)。
平成28年分以降の所得税の確定申告書には、下記の①・②が必要になります。
① マイナンバー(12桁)の記載
申告書にはマイナンバー(個人番号)を記載する欄を設けており、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び
事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
② 本人確認書類の提示又は写しの添付
マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。
マイナンバー制度については こちら
平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は記帳と帳簿書類の保存が必要となっております。
対象となる方
白色申告者のうち、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
記帳する内容
収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿書類の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。
当事務所ではIT化支援の一環として電子申告を推進しております。
電子申告を実施していただくことにより処理スピードが上がります。是非ご協力いただきますようお願いいたします!
当事務所からのお願い 確定申告期間は繁忙期となります。 より正確で、信頼度の高い確定申告書の作成をするため、ご相談のお約束、書類の準備、ご依頼など、時間にゆとりをもって行なっていただきますようご協力お願い申し上げます。 |