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税制改正

令和6年度税制改正

【所得税】

所得税・個人住民税の定額減税

 デフレ完全脱却のための一時的な措置として、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を実施します。
※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外です

所得税の減税について、具体的には以下のとおり実施します

所得税・個人住民税の定額減税
給与所得者に対する実施

・6月以降の源泉徴収税額から減税
・6月に減税しきれなかった場合は、翌月以降の税額から順次減税

公的年金受給者に対する実施

・年金機構等の公的年金は6月以降の源泉徴収税額から減税
・6月に減税しきれなかった場合は、翌々月以降の税額から順次減税
不動産所得・事業所得者等に
対する実施
・納税の機会に減税
-予定納税対象者はその機会に減税
-それ以外の方は確定申告で減税

・住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額から減税となります。
(住宅ローン控除については年末調整または確定申告で調整となります)
・給与所得者については、減税開始前に実務上利用可能な扶養親族等の情報に基づき、各月の源泉徴収税額から
控除する税額を決定します。年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整または確定申告で調整となります。

個人住民税の減税については以下のとおり実施します

所得税・個人住民税の定額減税
給与所得に係る特別徴収

・令和6年6月分は徴収せず、定額減税【後】の税額を
令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で均して徴収


普通徴収(事業所得者等)

・定額減税【前】の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合、第2期分以降の税額から順次控除

公的年金等に係る所得に係る
特別徴収
・定額減税【前】の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収
税額から控除し、控除しきれない場合、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除

・所得税・個人住民税の定額減税の実施とあわせ、物価高に対応する観点から様々な給付措置が順次実施されています。詳しくはお住まいの自治体のHP等をご覧ください。

住宅ローン控除の拡充

 現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行います。

新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和します

改正前(令和6年・7年入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
借入限度額4,500万円3,500万円3,000万円
住宅ローン控除の拡充

 改正後:令和6年入居の場合

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
借入限度額子育て世帯等5,000万円4,500万円4,000万円
それ以外4,500万円3,500万円3,000万円
住宅ローン控除の拡充

※子育て世帯等とは18歳以下の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者をいいます

【法人税】

賃上げ促進税制の強化

 物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に広げ効果を深めるため、賃上げ要件等について以下の見直しを行います。

◇大企業 物価高に負けない賃上げの牽引役であり、より高い賃上げへのインセンティブを強化するため、3%の賃上げ率の要件は維持しつつ、段階的に7%までの、さらに高い賃上げ率の要件を創設します。

◇中堅企業 新たに【中堅企業】枠(従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の企業)を創設し地域の良質な雇用を支える中堅企業にも賃上げしやすい環境を整備するため3%・4%の賃上げ要件を設定します。

◇中小企業 賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるよう、繰越控除措置を創設します。
賃上げ率の要件(1.5%・2.5%)及び控除率は維持します。
法人税

人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブを付与するため、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置を創設します

大企業

改正前

賃上げ要件控除率教育訓練費
+20%
合計
最大30%
+3%15%+5%20%
+4%25%30%

 改正後 

継続雇用者給与総額基本控除率

教育訓練費

+20%→+10%

【要件緩和】

女性活躍

子育て支援

【新設】

合計控除率
最大35%
+3%10%+5%+5%20%
+4%15%25%
+5%20%30%
+7%25%35%

※プラチナくるみん or プラチナえるぼし

中堅企業

改正前

賃上げ要件控除率教育訓練費
+20%
合計
最大30%
+3%15%+5%20%
+4%25%30%

 改正後 

継続雇用者給与総額基本控除率

教育訓練費

+20%→+10%

【要件緩和】

女性活躍

子育て支援

【新設】

合計控除率
最大35%
+3%10%+5%+5%20%
+4%25%35%

※プラチナくるみん or えるぼし三段階目以上

中小企業

改正前

賃上げ要件控除率教育訓練費
+10%
合計
最大40%
+1.5%15%+10%25%
+2.5%30%40%

 改正後 

継続雇用者給与総額基本控除率

教育訓練費

+20%→+10%

【要件緩和】

女性活躍

子育て支援

【新設】

合計控除率
最大45%
+1.5%15%+10%+5%30%
+2.5%30%45%

※くるみん or えるぼし二段階目以

中小企業の繰越控除新設:5年間
(繰越控除する年度は全雇用者給与総額対前年度増が要件)
法人税

※控除上限:当期の法人税額の20%
※くるみん:仕事と子育ての両立サポートや、多様な労働条件・環境整備等に積極的に取り組む企業に対する厚生労働大臣の認定
※えるぼし:女性の活躍推進に関する状況や取組等が優良な企業に対する厚生労働大臣の認定